行政書士を知る

What’s Gyouseishoshi

行政書士は、
「街の身近な法律家」として、
皆様の生活のあらゆる場面で
活動しています。

行政書士とは

行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書や契約書等の権利義務文書及び各種議事録等の事実証明文書の作成、行政不服申立て手続代理等を行います。

行政書士の資格

行政書士になるには、一定の資格を持った人を除いて行政書士試験に合格し、さらに都道府県の行政書士会に登録する必要があります。
行政書士試験は年1回行われます。受験資格は特になく、年齢・学歴・国籍を問いません。
なお、行政書士となる資格については、行政書士法第2条で次のように定められています。

  1. ① 行政書士試験に合格した者
  2. ② 弁護士となる資格を有する者
  3. ③ 弁理士となる資格を有する者
  4. ④ 公認会計士となる資格を有する者
  5. ⑤ 税理士となる資格を有する者
  6. ⑥ 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び行政執行法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第四項 に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第二項 に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して二十年以上(学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校を卒業した者その他同法第九十条 に規定する者にあっては十七年以上)になる者

行政書士の使命・倫理

行政書士は、法律専門国家資格者の中でも特に幅広い業務範囲を持ち、国民の生活に密着した法務サービスを提供しており、高い倫理観を持って職務にあたるよう心がけています。

行政書士徽章

規則により制定されている行政書士の徽章は、秋桜(コスモス)の花弁の中に「行」の文字を配したもので、調和と真心をあらわしています。
行政書士の徽章が意味するように、行政書士は社会調和を図り、誠意をもって公正・誠実に職務を行うことを通じ、国民と行政との絆として、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命としています。

【行政書士倫理綱領】

行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命とする。

  1. 一. 行政書士は、使命に徹し、名誉を守り、国民の信頼に応える。
  2. 二. 行政書士は、国民の権利を擁護するとともに義務の履行に寄与する。
  3. 三. 行政書士は、法令会則を守り、業務に精通し、公正誠実に職務を行う。
  4. 四. 行政書士は、人格を磨き、良識と教養の陶冶を心がける。
  5. 五. 行政書士は、相互の融和をはかり、信義に反してはならない。

行政書士の仕事

行政書士の業務

「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務

行政書士は、「官公署(省庁、都道府県庁、市役所、町村役場、運輸支局、警察署等)に提出する書類」について、その作成や提出手続の代理、書類作成の相談を業務としています。

「官公署に提出する書類」の大半は許認可に関するもので、その数は1万種類を超えるとも言われます。

なお、許認可等の結果に不服がある場合における不服申立てについて、手続を代理し、あるいは、その提出書類を作成することも行政書士の業務です。

  • 他の法律において制限されているものを除く

「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務

行政書士は、「権利義務に関する書類」について、作成すること(代理人としての作成を含む)及び相談に応ずることを業務としています。

「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。

主な「権利義務に関する書類」には、遺産分割協議書、各種契約書、定款、念書、示談書、協議書、覚書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書等があります。

  • 他の法律において制限されているものを除く

「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務

行政書士は、「事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。

「事実証明に関する書類」とは、社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書をいいます。「事実証明に関する書類」のうち、主なものとしては、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、各種議事録、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書等の財務諸表、申述書等があります。

  • 他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。

その他特定業務

行政書士法の一部を改正する法律(昭和 55 年 4 月 30 日法律第 29 号)附則第 2 項に規定する経過措置に係る行政書士が行う社会保険労務士法第 2 条第 1 項第 1 号及び第 2 号に掲げる事務

地方出入国在留管理局⾧等に届出を行った申請取次行政書士が行う出入国管理及び難民認定法に規定する申請に関し、申請書、資料及び書類の提出並びに書類の提示を行う業務

行政書士法第 1 条の 3 第 2 項に規定する、日本行政書士会連合会会則に定める研修を修了した特定行政書士が行う許認可等に関する審査請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成する業務

あなたの身近にも行政書士の仕事が

行政書士ができる仕事の種類は1万種類以上あると言われてます。官公署(各省庁、都道府県庁、市役所、町役場、警察署等)に提出する書類の作成だけでなく、契約書、遺産分割協議書等、日々の暮らしの中にも行政書士がお手伝いできる仕事があります。

行政書士が扱う代表的な業務については下記リンク先「業務案内」をご確認ください。

特別な役割を持つ行政書士

特定行政書士

平成 27 年 12 月 27 日に施行された改正行政書士法により、特定行政書士制度が創設されました。日本行政書士会連合会の会則に定めるところにより実施する研修(特定行政書士法定研修)の課程を修了した行政書士が特定行政書士となります。

特定行政書士は、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、異議申立て、再審査請求等、行政庁に対する不服申立ての手続を代理し、その手続について官公署に提出する書類の作成を業とすることができます。

申請取次行政書士

申請取次行政書士は、日本行政書士会連合会申請取次行政書士管理委員会が指定する研修を受けた行政書士で、本人に代わって出入国在留管理局に申請書などの提出を行うことが認められています。

申請者本人が窓口に出向かなくてもよくなるため、申請人の負担が軽減されます。

丁種封印会員

封印とは、自動車後面のナンバープレートの左上に取り付けられているもので、ナンバープレートの取り外し防止を図っています。

通常は、自動車を運輸支局等に持ち込み封印の取り付けをしてもらう必要がありますが、丁種封印制度により、行政書士は自動車の保管場所に出向いて封印を行うことが可能で、自動車を運輸支局に持ち込む必要がありません(出張封印)。また、行政書士間の再々委託により、遠隔地の封印にも対応しております。