遺言書を作りたい
遺言には、本人が自書する「自筆証書遺言」、公証人役場で公証人が作成する「公正証書遺言」、内容を秘密にする「秘密証書遺言」の3種類があります。行政書士は、これら各種遺言書作成についてアドバイスを行うほか、「公正証書遺言」の作成手続において必要とされる証人になる等の支援を行います。
相続手続をしたい
行政書士は、相続人や相続財産等の調査から、「相続関係説明図」や「遺産分割協議書」等の書類作成、金融機関における預貯金等の名義変更・解約手続等、遺産相続手続を幅広くサポートします。
- 法的紛争段階にある事案や税務・登記申請業務に関するものを除く。
成年後見制度を利用したい
認知症、知的障がい、精神障がい等により判断能力の不十分な方を保護するために、法は成年後見制度を用意しています(判断能力の程度により「補助」「保佐」「成年後見」の各制度があります)。また個別の契約に基づく任意後見制度もあります。
判断能力が不十分であると、例えば、銀行での手続や介護業者との契約が困難であったり、相続手続がスムーズに進まなかったり、詐欺被害にあう場合があります。行政書士が成年後見人等に就任し、本人に代わって法律行為等を行い本人の財産を管理することで、本人の利益を保護することができます。
主な業務
- 相続人調査
- 相続関係説明図の作成
- 法定相続情報一覧図の作成
- 相続財産調査
- 財産目録の作成
- 遺言書の原案作成
- 遺言公正証書作成における証人
- 遺産分割協議書の作成
- 遺言執行者への就任
- 成年後見人・保佐人・補助人への就任
- 任意後見契約に基づく後見人への就任