飲食店を開業したい
飲食店を開業するためには、保健所に営業許可申請を行い、営業許可を取得する必要があります。特に飲食店許可の申請手続においては、事前に保健所に対して、取り扱う食品、衛生設備、水質、資格の有無、用途地域等の相談をする必要があり、構想段階での調査・確認が重要となります。
行政書士は、申請書類の作成や申請代行はもちろんのこと、構想の段階からの相談にも対応いたします。
風俗営業等を営業したい
風俗営業には、キャバレー、キャバクラ、パチンコ店、ゲームセンター等の種類があり、営業するためには店舗所在地を管轄する警察署に風俗営業許可申請を行う必要があります。風俗営業許可申請にあたっては、人的要件、場所の要件、構造上の要件等の許可要件を満たさなければならず、事前の調査・確認が重要です。
また、特定遊興飲食店営業(ナイトクラブ)や深夜酒類提供飲食店営業、性風俗関連特殊営業等、警察署での手続が必要なものがあります。
行政書士は、これらの申請手続に関する書類作成や申請代行等を行います。
廃棄物処理業を始めたい
廃棄物には一般廃棄物と産業廃棄物があり、それぞれ適切な処理が義務化されています。廃棄物を排出した事業者は、自らの責任において適正に処理しなければなりませんし、許可を受けていない業者に処理を委託した場合には罰則が科せられます。このように厳格な分野ですから、許可申請や届出の手続にかかる書類も複雑化しています。
行政書士は、廃棄物処理に関する許可申請や届出手続にかかる書類作成や申請代行等を行います。
主な業務
- 飲食店営業許可申請
- 風俗営業許可
- 深夜酒類提供飲食店営業開始届出
- 古物商許可申請
- 廃棄物処理に関する許可申請
- 貸金業登録
- 旅行業登録
- 旅館業(旅館、ホテル、簡易宿所等)に関する営業許可申請
- 理容所・美容所開設届出
- 薬局開設許可申請
- 酒類販売業免許申請
- 消防施設に関する届出
- 労働者派遣業許可申請
- 金融機関に対する融資申込等に伴う事業計画書作成