外国人を雇用したい
外国人を雇用するには、出入国在留管理局(入管)での手続が必要となります。外国人雇用には、国外にいる外国人を日本に招へいして雇い入れる場合、日本に在留中の留学生が卒業して入社する場合、転職により雇い入れる場合等様々な場面が想定されます。それぞれの場面によって、外国人側が満たすべき許可要件や雇用する会社側が満たすべき許可要件があります。
行政書士は、相談者(会社)に最適な在留資格を提案するほか、許可要件充足のために必要な準備等についてアドバイスします。また、行政書士のうち一定の研修を修了し承認された者(申請取次行政書士)は会社担当者や外国人本人に代わって申請書等を出入国在留管理局に提出することができます。
行政書士を活用していただくことで、外国人雇用のための複雑な手続を適法かつ迅速に進めることができます。
帰化申請をしたい
日本国籍の取得には、原則として住所地を管轄する法務局に帰化申請をする必要があります。帰化の一般的な条件について国籍法は、住所条件、能力条件、素行条件、生計条件、重国籍防止条件、憲法遵守条件を定めています。もっとも、全ての条件を満たしていても許可されるとは限らないうえ、大量の書類を準備しなければなりません。行政書士は帰化申請に必要な書類の作成・収集についてお手伝いします。
主な業務
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留期間更新申請
- 在留資格変更許可申請
- 資格外活動許可申請
- 永住許可申請
- 帰化許可申請
- 就労資格証明書交付申請
- 短期滞在査証(ビザ)申請
- パスポートの取得
- 国際結婚・離婚