業務案内

農地・土地開発

Land Development

農地等を有効活用したい

農地を農地以外の目的で利用しようとする場合(具体的には、住宅用地・工場用地・店舗用地・駐車場・資材置場等に転用する場合)、農地法第4条または第5条に基づく「農地転用許可」が必要となります。例えば、他人が所有する畑を譲り受け、そこに住宅を建てようとする場合、「農地法第5条許可」が必要です。

また、農地を農地のまま耕作目的で売買する場合には「農地法第3条許可」が必要です。

行政書士は、これらの申請手続を行います。その他、「農振(農用地)除外申請」や「都市計画法に基づく許可申請(開発許可)」等、土地の活用に関する各種申請手続を行います。

主な業務

  • 農地法第3条許可申請
  • 農地法第4条許可申請
  • 農地法第5条許可申請
  • 農地転用届出(農地法第4条、第5条)
  • 農地法に基づく相続等の届出
  • 森林法に基づく相続等の届出
  • 農業振興地域整備計画変更申請(農振農用地除外等)
  • 非農地証明願手続
  • 土地改良区地区除外申請
  • 競売農地買受適格証明願申請
  • 開発行為許可申請(都市計画法関係)
  • 道路・水路の占用許可申請
  • 国土利用計画法に基づく土地売買等の取引届出
  • 景観条例に基づく各種手続
  • 広告物設置許可申請