業務案内

契約書・その他
書類作成

Contract

契約書を作りたい

不動産の賃貸借をする場合や借金をする場合等、契約の場面においては契約内容を書面にすることで後々のトラブルを予防できます。行政書士は、不動産賃貸借契約書、金銭消費貸借契約書、業務委託契約書、示談書等の各種契約書の作成を行います。

  • 当事者間で内容が確定している場合に限る

交通事故に関する手続で必要な書類を作成したい

行政書士は、交通事故の当事者(加害者または被害者)の依頼に基づいて、事故の事実調査報告書等を作成します。また、作成した書類を元に、被害者に代わり自賠責被害者請求等の手続を行います。さらに、後遺障害等級認定のための事実調査や再請求手続を行います。当事者間で示談が成立している場合には、「示談書」を作成します。

株主総会議事録等を作りたい

行政書士は、株主総会議事録等の「事実証明に関する文書」を作成します。「事実証明に関する書類」とは、社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書をいいます。

主な「事実証明に関する書類」には、各種議事録、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書等の財務諸表、申述書、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)等があります。

内容証明郵便を送りたい

「内容証明郵便」とは、「いつ」、「誰が」、「誰に」、「どのような内容」の文書を差し出したかについて、謄本によって郵便局が証明する郵便サービスのことです。内容証明郵便制度を利用することで、「郵便は受け取っていない」、「そんな内容は書いていなかった」等の後に起こりうる紛争を予防することができます。日付が重要な意味をもつクーリングオフや時効中断の場面のほか、契約解除の通知等に利用されます。

行政書士は、依頼者の意思に基づき文書作成の代理人として内容証明郵便を作成します。

  • 法的紛争が生ずることが不可避である場合を除く

公証人役場で公正証書等の書類を作りたい

「公正証書」は、公証人が権利義務に関する事実につき作成した公文書のことです。公正証書には強い証明力があり、また一定の要件を備えた公正証書には確定判決と同じく強制執行する効力がありますので、将来の紛争予防に効果的です。行政書士は、遺言書や契約書(金銭消費貸借契約や売買契約、離婚給付契約等)等を公正証書で作成する支援をします。

また、行政書士は、株式会社設立時等に必要となる公証人による定款認証を受ける手続を代理人として行います。

主な業務

  • 各種契約書(示談書、協定書等を含む)の作成
  • 定款の作成及び定款認証支援
  • 議事録の作成
  • 就業規則の作成
  • 財務諸表の作成
  • 事業計画書の作成
  • 各種団体の規約の作成
  • 内容証明郵便の作成
  • 告訴状・告発状の作成
  • 請願書・陳情書の作成
  • 実地調査に基づく図面類の作成
  • 公正証書の作成支援
  • 他の法律において制限されているものを除く