建設業許可を取得したい
一定規模以上の建設工事を行う場合は都道府県知事または国土交通大臣の許可が必要です。行政書士は、建設業の許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類の作成及び代理申請を行います。また、建設業許可に関連する各種申請や届出等を行います。
宅地建物取引業(不動産屋)を営みたい
業として宅地や建物を売買し、または、売買・賃貸の代理・媒介をする場合には、宅地建物取引業に関する都道府県知事免許または国土交通大臣免許の交付を受けなければいけません。行政書士は、当該免許申請に必要な書類の作成及び代理申請を行います。
主な業務
- 建設業許可申請(新規申請、更新申請、決算変更届、各種変更届等)
- 経営状況分析申請
- 経営規模等評価申請+総合評定値請求(経審)
- 公共工事入札参加資格審査申請(指名願い)
- 解体工事業者登録
- 電気工事業者登録
- 測量業者登録
- 建築士事務所登録
- 宅地建物取引業免許申請