運送業に関する許可を取得したい
バス・タクシー・トラック等の運送業を営むには、それぞれに対応した許可を受けなければなりません。行政書士は、これらの許可申請手続のサポートはもちろん、開業支援や開業後の業務支援も行っています。
自動車の登録をしたい
マイカーや社有車を買った場合、ナンバー変更・名義変更等の自動車登録申請が必要です。行政書士はこれらの手続を代行します。また、オンライン上の自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)にも対応しています。
封印制度(丁種封印)について
封印とは自動車後面のナンバープレートの左上に取り付けられているもので、封印はナンバープレートの取り外しを防止するために行われています。
ナンバープレートを交換する場合、通常は自動車を運輸支局等に持ち込み封印を取り付ける必要があります(甲種封印)が、自動車業務に関する一定の要件を満たした行政書士は自動車の保管場所に出張して封印を行うことが可能であるため、自動車を運輸支局に持ち込む必要がありません(丁種封印制度による出張封印)。行政書士間の連携により遠隔地での封印にも対応できるほか、ご当地ナンバーや図柄入りナンバー、希望ナンバーの出張封印についても対応しています。
主な業務
- 貨物自動車運送事業(一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業)許可申請
- 貨物軽自動車運送事業の届出
- 貨物運送取扱事業許可申請
- 一般旅客自動車運送事業(乗合バス、貸切バス、ハイヤー・タクシー等)許可申請
- 特殊車両通行許可申請
- 自動車登録申請(新規、移転、変更、抹消等)
- 自動車保管場所証明(車庫証明)の取得
- 自動車分解整備事業認証申請
- 自家用自動車有償貸渡(レンタカー事業)許可申請
- 出張封印